安全・安心情報
トップページ > 被災住宅の耐震化支援制度
更新日:2024年7月2日
ここから本文です。
県では、市町村と連携して、能登半島地震においてり災証明で準半壊以上の判定を受けた住宅の耐震改修及び建替えに対する支援制度を設けています。
いずれの場合も、工事費用に対し最大120万円を補助し、液状化等により損傷を受けた住宅の耐震化の促進を図っています。
耐震診断については、県の耐震診断支援事業をご利用いただけます。
・詳細は関連リンク「木造住宅の耐震診断・耐震改修の支援制度」の「(2)耐震診断支援について」を参照してください。
・昭和56年5月以前に着工した住宅を建替える場合は、簡易な耐震診断が可能ですので、関連ファイル「容易な耐震診断調査票」及び「容易な耐震診断調査票(解説及び記載例)」をご確認の上、市町村の窓口までご相談ください。
・建替えた後の住宅は省エネ基準を満たすこと、基礎補強を行うことが必要です。
・既存住宅の解体前に市町村窓口にご相談ください。
耐震改修工事において、次のいずれかに該当する耐震改修が必要です。詳細は関連リンク「木造住宅の耐震診断・耐震改修の支援制度」の「(3)耐震改修支援について」を参照してください。
・全体改修(Iw値1.0)
・1階のみ部分改修(Iw値1.0)
・1階主要居室のみ部分改修(主要居室はIw値1.5)
・簡易改修(Iw値0.7)
・工事費(基礎補強工事費を除く)の5分の4、最大120万円を補助します。
・災害救助法の応急修理補助金等、他の公的援助の対象を除く工事が対象です。
・工事契約前に市町村へ補助申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
・申し込み先は住宅の所在する各市町村の窓口です。電話番号は関連ファイル「チラシ(被災住宅の耐震化を支援します)」を参照してください。
県では、能登半島地震で被災した住宅の耐震改修及び建替えへの支援と同時に、従来から行っている昭和56年5月31日以前に着工した住宅への耐震改修支援を行っています。
その主な相違点は以下のとおりです。
被災住宅耐震改修及び建替え支援制度 | (従来)木造住宅耐震改修支援制度 | |
対象住宅 |
能登半島地震によって り災証明で準半壊以上の判定をうけたもの |
昭和56年5月31日以前に着工したもの |
条件 |
現地での建替え工事 又は 耐震改修工事 |
耐震改修工事 <市町村により、耐震改修設計を追加> |
補助額 |
工事費の5分の4 (限度額120万円) |
工事費の5分の4 (限度額100万円) <市町村により、設計費の3分の2 (限度額20万円)を追加> |
チラシ(被災住宅の耐震化を支援します)(PDF:3,718KB)
容易な耐震診断調査票(解説及び記載例)(PDF:1,468KB)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください