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トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 行政上の権利利益に係る許可等(産業廃棄物処理業許可、使用済み自動車解体業許可、第一種フロン類充填回収業者の登録等)の有効期間の満了日の延長について
更新日:2024年1月19日
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「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき、次の許可等の有効期間の満了日が延長となりました。
〇産業廃棄物関連
産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物処分業許可
行政上の権利利益に係る許可等の有効期間の満了日の延長について(環境省 事務連絡)(PDF:127KB)
〇自動車リサイクル関連
引取業者登録、フロン類回収業者登録、解体業許可、破砕業許可
〇第一種フロン関連
第一種フロン類充填回収業者の登録
※令和6年1月1日から令和6年6月29日の間に有効期間の満了を迎える上記許可等の全てが対象となります。
令和6年6月30日
※有効期間を延長せずに更新を行うことも可能です。
特定被災区域内において当該許可等に係る事業を行う者
特定被災区域は、災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域となります。詳細は、防災情報のページ(内閣府)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・産業廃棄物関連
環境政策課廃棄物対策班:076-444-9618
・自動車リサイクル関連
環境政策課廃棄物対策班:076-444-3140
・第一種フロン関連
環境政策課地球環境係:076-444-8727
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