安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日から施行されました。
今回の改正により、建設工事に伴い生じた(特別管理)産業廃棄物を、排出事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)しようとする場合、あらかじめ富山県知事(富山市内は富山市長)に届け出ることが義務付けられました。
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