更新日:2021年2月24日

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産業廃棄物の事業場外保管について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日から施行されました。

今回の改正により、建設工事に伴い生じた(特別管理)産業廃棄物を、排出事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)しようとする場合、あらかじめ富山県知事(富山市内は富山市長)に届け出ることが義務付けられました。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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