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更新日:2024年12月16日

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産業廃棄物処理施設の設置許可申請について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の規定により政令で定める産業廃棄物処理施設(表1に掲げる施設)を新たに設置しようとする際には、富山県知事(富山市内においては富山市長)の設置許可を受けなければなりません。

1 法律第15条の規定により政令で定める産業廃棄物の処理施設について

富山県知事(富山市長)の設置許可を必要とする施設は、表1のとおりです。

(表1)設置許可の対象となる産業廃棄物処理施設
施設の種類 能力・規模
1 汚泥の脱水施設 10立方メートル/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 10立方メートル/日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設 100立方メートル/日を超えるもの
3(※) 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 5立方メートル/日を超えるもの
  • 200kg/時以上のもの
  • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
4 廃油の油水分離施設 10立方メートル/日を超えるもの
5(※) 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 1立方メートル/日を超えるもの
  • 200kg/時以上のもの
  • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50立方メートル/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日を超えるもの
8(※) 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 100kg/日を超えるもの
  • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日を超えるもの
9 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべて
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべて
11の2(※) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて
12(※) 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべて
12の2(※) 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべて
13(※) PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべて
13の2(※) 産業廃棄物の焼却施設
(本表の第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)
次のいずれかに該当するもの
  • 200kg/時以上のもの
  • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
14(※) 産業廃棄物の最終処分場 すべて

※ 表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号までに掲げる施設は、富山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく生活環境影響調査書の事前協議の対象となります。(別ページの「産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議について」をご覧ください。)

2 申請手数料について

申請手数料は、表2のとおりです。

(表2)産業廃棄物処理施設に係る申請手数料一覧
申請区分 手数料
産業廃棄物処理施設設置許可申請 表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号に掲げる施設:140,000円
表1に掲げるその他の産業廃棄物処理施設:120,000円
産業廃棄物処理施設変更許可申請 表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号に掲げる施設:130,000円
表1に掲げるその他の産業廃棄物処理施設:110,000円
産業廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請 68,000円
産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併・分割認可申請 68,000円
産業廃棄物処理施設定期検査申請 33,000円

3 申請書の提出部数、添付書類、届出の提出時期等について

提出部数、添付書類、届出の提出時期

関連ファイル「産業廃棄物処理施設設置許可申請等に係る添付書類について」をご覧ください。

提出方法

直接お持ちいただくか郵送してください。

また、一部の手続きについては電子申請サービスによる電子申請及び手数料の電子納付が可能となっています(書類については、郵送又は直接お持ちいただく必要がありますので、詳細は下記リンクの該当申請のページをご確認ください)。

富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)

※ 富山市への提出については、富山市に直接ご確認ください。

4 問合せ、申請書の提出先

  • 富山市を除く富山県内
    富山県環境政策課廃棄物対策係
    〒930-0005 富山市新桜町5-3(第2富山ビルディング8階)
    TEL 076-444-9618
  • 富山市内
    富山市廃棄物対策課
    〒930-8510
    富山市新桜町7番38号(市役所庁舎西館7階)
    TEL 076-443-2178

5その他

「資源化等情報適正開示施設審査業務」について

公益財団法人産業廃棄物処理振興財団では、令和5年7月から「資源化等情報適正開示施設審査業務」を行っております。

当業務は、産業廃棄物処理施設を対象に、排出事業者による処理施設選定の際に重要視される資源化等や適正処理に関する詳細情報について、書類審査・実地審査を行い、審査基準に適合した施設に適合証・適合マークを付与し、その情報を財団のウェブサイトで公開するというものです。

詳細は、下記産業廃棄物処理振興財団のHP及び資料をご覧ください。

・資源化等情報開示施設審査業務について

・資源化等情報開示施設審査業務の概要(PDF:594KB)

 

産業廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧におけるデジタル技術の活用について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4に基づく産業廃棄物処理施設(最終処分場、焼却施設等)の維持管理記録については、書面の備置きに代えて電磁的記録(コンピュータに保存されている電子データ)により閲覧に供することができることとなりました。詳細は下記通知をご覧ください。

・デジタル原則を踏まえた廃棄物処理法等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)(PDF:141KB)

【参考】環境省HP(別ウィンドウで開きます)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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