安全・安心情報
更新日:2024年7月26日
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産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに知事(富山市内は富山市長)に提出することとされています。
前年度に管理票を交付した全ての事業者
下の関連ファイル一覧から様式及び記載例がダウンロードできます。
1 関連ファイルから様式のエクセルファイルをダウンロードしてください。
2 様式に内容を入力し、1つのエクセルファイル又はPDFファイルとしてください。
(押印は省略可能です。)
3 リンク先の「富山県電子申請サービス」のページから提出をお願いします。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=3PYh2Aui
※ 郵送で送付することも可能です。
なお、控えが必要な場合は返信用封筒を同封の上、1部を追加してご提出ください。
(送付先)〒930-0005 富山市新桜町5-3(第2富山ビルディング8階)
富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 担当宛
【注意】富山市内の事業所においては、〒930-8510 富山市環境部環境政策課廃棄物対策係あてに提出してください。
6月30日
「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」は下の関連ファイル一覧からダウンロードできます。
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