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更新日:2024年7月26日

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1 産業廃棄物管理票に関する報告書について

産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに知事(富山市内は富山市長)に提出することとされています。

(1)対象事業者

前年度に管理票を交付した全ての事業者

(2)様式及び提出部数

  • 様式:(様式第三号)産業廃棄物管理票交付等状況報告書
  • 提出部数:1部

下の関連ファイル一覧から様式及び記載例がダウンロードできます。

(3)提出方法・提出先

 1 関連ファイルから様式のエクセルファイルをダウンロードしてください。

 2 様式に内容を入力し、1つのエクセルファイル又はPDFファイルとしてください。

 (押印は省略可能です。)

 3 リンク先の「富山県電子申請サービス」のページから提出をお願いします。

 https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=3PYh2Aui

 

 ※ 郵送で送付することも可能です。
 なお、控えが必要な場合は返信用封筒を同封の上、1部を追加してご提出ください。
 (送付先)〒930-0005 富山市新桜町5-3(第2富山ビルディング8階)
 富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 担当宛

 

 【注意】富山市内の事業所においては、〒930-8510 富山市環境部環境政策課廃棄物対策係あてに提出してください。

(4)提出期限

 6月30日

(5)記載に当たっての留意点

  • ア 業種
    日本標準産業分類における事業分類(中分類)に準拠すること。
  • イ 産業廃棄物の種類
    廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠すること。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱い、「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」※の区分に準拠して記入することも可能であること。
  • ウ 排出量
    単位には「トン」を用いて記載すること。実際に委託したトン数を基本とするが、困難な場合は「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」(※)の換算例を参考に換算することも可能であること。
  • エ 石綿含有産業廃棄物
    石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかにすること。
  • オ 事業場ごとの報告について
  •   一つの報告者において、複数の事業場(○○工場、△△工事現場など)がある場合は、それぞれの事業場ごとの報告が必要となります。(うち富山市内の事業場分は報告先が富山市役所となります。)なお、工事現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめての提出が可能です。

「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」は下の関連ファイル一覧からダウンロードできます。

関連リンク一覧

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

関連情報

 

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