安全・安心情報
更新日:2023年6月20日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成22年5月19日公布。平成23年4月1日施行。)により、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が行われることとなりました。
(旧)これまで
「富山市内」=>「富山市長の許可」
「富山市を除く県内」=>「富山県知事の許可」
が必要だった産業廃棄物の収集運搬が、
↓
(新)平成23年4月1日から
「富山市内」=>「富山県知事の許可」
「富山市を除く県内」=>「富山県知事の許可」
となり、富山県知事の許可で「富山市内」と「富山市以外の県内」両方での産業廃棄物の収集運搬が可能となります。
図1-1 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(イメージ)
(平成23年3月31日以前と同様
「富山市内」=>「富山市長の許可」
「富山市内を除く県内」=>「富山県知事の許可」
となります。)
図1-2 富山市長の許可が必要な場合(その1:富山市内で積替え保管を行う場合)
(富山県知事の許可の対象外となります。)
図1-3 富山市長の許可が必要な場合(その2:富山市内でのみ収集運搬を行う場合)
また、この合理化に伴い、富山市内で積替え・保管の許可を取得又は富山市で受けている積替え・保管の許可を廃止した場合は、県への変更届出書の提出が必要となりました。
合理化により、現在受けている許可の効力がどう変わるかについては、2ページ目をご覧ください。
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