安全・安心情報
更新日:2024年4月2日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の年間排出量が1000トン以上、特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上の事業場の設置者)は、産業廃棄物の処理に関する計画を策定し、県知事(富山市内の事業場の場合は富山市長)へ提出するとともに、計画の実施状況について報告することが定められています。(令和6年度提出分の受付を開始しました。)
また、提出された計画書及び実施状況報告書は、インターネットの利用により公表しています。
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