安全・安心情報
更新日:2024年7月17日
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平成29年10月1日から申請書(収集運搬業)の様式が変更になりました。
〇申請書の提出先
廃棄物・浄化槽関係の許可申請等をされる方へ
許可申請の種類 |
県内に住所、事務所、事業場の いずれかがある事業者 |
左記以外の事業者 |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 (新規・更新・変更) |
正1部、副2部※ | 正1部、副1部※ |
(特別管理)産業廃棄物処分業 (新規・更新・変更) |
正1部、副2部 |
※副1部が申請者控えとなります。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書 年 月 日 富山県知事 殿 申請者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定により、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 |
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事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにすること。) |
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事務所及び事業場の所在地 |
事務所 電話番号 |
事業場 電話番号 |
※ 上記赤字の箇所のいずれかに富山県内の所在地が入る場合は正1部、副2部の提出となります。
(1) 提出する正本及び副本については、ファイルに綴じて提出してください。
(2) 控えは、受付印を押印してお返しします。
・申請書を持参する場合は、電話にて日時を調整のうえ、ご来庁ください。
・郵送で申請する場合は、手数料(県収入証紙)は同封せずに、必要部数を環境政策課へお送りください。
必要書類が確認できた後、県収入証紙の送付を依頼します。
なお、手数料は電子納付が可能です。電子納付をする場合は、富山県電子申請サービスによる申請手続きが必要となりますので、希望される場合はご相談ください。
※電子申請時の手数料納付までの流れ
①申請書の郵送→②担当者から連絡を受けた後、電子申請サービスによる申請→③担当者が申請受理後、手数料を納付
申請手数料は、下表のとおりです。
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
富山県収入証紙によって手数料を納入する場合は、貼付せずに持参ください。(郵送する場合は、申請書類を確認後、担当者からの指示があってから郵送ください。)
申請書の正式な受理から許可までにかかる標準的な期間は、約30日間です。
窓口交付を希望する場合は、ご担当者の日時を調整のうえ、ご来庁ください。
(変更許可・更新許可の場合は旧許可証と交換に許可証を交付しますので、必ず旧許可証もお持ちください。)
郵送による交付を希望する場合は、あらかじめ送付先を記入した返信用封筒を申請時に提出してください。
(変更許可・更新許可の場合は、新しい許可証が届きましたら旧許可証を返送してください。)
富山県知事許可に関して
富山県環境政策課廃棄物対策班(〒930-0005 富山市新桜町5-3(第2富山電気ビルディング8階))
TEL 076-444-9618
富山市長許可に関して
富山市環境政策課廃棄物対策係(〒930-8510 富山市新桜町7番38号(本庁舎東館2階))
TEL 076-443-2178
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