安全・安心情報
更新日:2024年1月18日
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富山県(富山市を除く。)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設(下表参照)を設置しようとする者は、富山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく生活環境影響調査書の事前協議等の対象となります。
※ 富山県産業廃棄物適正処理指導要綱、事前協議手続きフロー等については、関連ファイルをご覧下さい。(廃棄物処理施設の設置許可申請については、「産業廃棄物処理施設の設置許可申請」をご覧ください。)
No | 施設の種類 | 能力・規模 |
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1 | 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
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2 | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
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3 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
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4 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべて |
5 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべて |
6 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべて |
7 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべて |
8 | 産業廃棄物の焼却施設 (No.1、2、3及び5に掲げるものを除く。) |
次のいずれかに該当するもの
|
9 | 産業廃棄物の最終処分場 | すべて |
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