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更新日:2024年1月18日

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産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議について

富山県(富山市を除く。)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設(下表参照)を設置しようとする者は、富山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく生活環境影響調査書の事前協議等の対象となります。
※ 富山県産業廃棄物適正処理指導要綱、事前協議手続きフロー等については、関連ファイルをご覧下さい。(廃棄物処理施設の設置許可申請については、「産業廃棄物処理施設の設置許可申請」をご覧ください。)

令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設

(表)令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設
No 施設の種類 能力・規模
1 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 5立方メートル/日を超えるもの
  • 200 kg/時以上のもの
  • 火格子面積が2 平方メートル 以上のもの
2 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 1立方メートル/日を超えるもの
  • 200 kg/時以上のもの
  • 火格子面積が2 平方メートル 以上のもの
3 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
  • 100kg/ 日を超えるもの
  • 火格子面積が2 平方メートル 以上のもの
4 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて
5 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべて
6 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべて
7 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべて
8 産業廃棄物の焼却施設
(No.1、2、3及び5に掲げるものを除く。)
次のいずれかに該当するもの
  • 200kg/ 時以上のもの
  • 火格子面積が2 平方メートル 以上のもの
9 産業廃棄物の最終処分場 すべて

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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