安全・安心情報
更新日:2023年6月20日
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平成31年度から事前協議の対象を下記のとおり見直しをしましたので、お知らせします。
県外産業廃棄物(埋立処分する産業廃棄物又はPCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物)を優良産廃処理業者に処分委託する場合、100トン未満の搬入計画量であれば事前協議の対象外としました(第17条第1項改正関係)。
※ 県外産業廃棄物の搬入に係る様式を改正し、押印が不要となりました。(令和4年1月12日)
(新しい様式は「関連ファイル」よりダウンロードできます。)
「県外産業廃棄物搬入変更協議」を参照
富山県生活環境文化部環境政策課
〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階
なお、控えが必要な場合は1部を追加のうえ、返信用封筒を同封しご提出ください。
前年度協議あり → 今年度 省略可
前々年度協議あり → 前年度協議なし → 今年度 省略不可
県外産業廃棄物を富山県内へ搬入する場合で次のいずれかに該当するときは、県外排出事業者は、要綱第17条第1項の規定により事前協議してください。
県外産業廃棄物搬入承認通知書の交付を受けた後に搬入してください。
(別記様式第7号:県外産業廃棄物搬入協議書)
(県外産業廃棄物搬入計画表)
1 | 県外排出事業場の業務概要を記載した書類 |
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2 | 県外産業廃棄物の排出工程図 |
3 | 6ヶ月以内の分析証明書 |
4 | 委託先の収集運搬業者及び処分業者の許可証の写し |
5 | 委託を受ける収集運搬業者及び処分業者の受入承諾を証する書面(委託契約書の写しなど) |
6 | 県外排出事業場が多量排出事業者に該当する場合は、搬入量の減量化の計画を記載した書類 |
7 | 県外産業廃棄物の処理状況の見込みを記載した書類 |
承認を受けた事前協議について、産業廃棄物の種類、量(種類ごとの10%以上の増加を伴うものに限る。)、搬入先、処理方法、委託先、積替え保管の方法及び場所の変更をしようとする場合は、あらかじめ変更協議してください。
(別記様式第9号:県外産業廃棄物搬入変更協議書)
(県外産業廃棄物搬入計画表)
(添付書類:変更の理由を記載した書類、事前協議で添付した書類のうち変更があったもの)
承認を受けた事前協議について、氏名又は名称、住所、法人の代表者、県外排出事業場の名称又は所在地、県外産業廃棄物管理責任者、量(種類ごとの10%以上の増加を伴わないものに限る。)若しくは産業廃棄物管理票管理責任者に変更があった場合には、届出してください。
(別記様式第10号:県外産業廃棄物変更事項届出書)
承認を受けた事業者は、毎年6月30日までに、前年度に搬入した産業廃棄物の種類ごとの量を報告してください。
(別記様式第11号:県外産業廃棄物搬入実績報告書)
次年度に県外産業廃棄物を処分しようとする処分業者は、2月28日までに県外産業廃棄物処分計画書を提出してください。計画を変更しようとする場合も、あらかじめ提出してください。
なお、処分計画量は、事前協議が不要である搬入による処分計画量も含めて記載してください。
(別記様式第12号:県外産業廃棄物処分計画書)
県外産業廃棄物を処分した処分業者は、毎年6月30日までに、前年度に処分した県外産業廃棄物の量を報告してください。
なお、処分実績量は、事前協議が不要である搬入による処分量も含めて記載してください。
平成31年度より事前協議の対象が変更になります。
埋立処分する100トン未満の産業廃棄物、または100トン未満のPCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を受け入れた優良認定産業廃棄物処分業者の方は、月毎の県外産業廃棄物処分実績報告書(優良認定産業廃棄物処分業者用)を翌月末までにご提出ください。
(別記様式第13号:県外産業廃棄物処分実績報告書)
(別記様式第14号:県外産業廃棄物のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等報告書)
(別記様式第15号:県外産業廃棄物処分実績報告書(優良認定処分業者用))
※ 県外産業廃棄物の搬入に係る様式を改正し、押印が不要となりました。(令和4年1月12日)
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