更新日:2023年6月20日

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県外産業廃棄物の搬入協議について

1 事前協制度の改正について(31年4月1日施行)

平成31年度から事前協議の対象を下記のとおり見直しをしましたので、お知らせします。

県外排出事業者関係

県外産業廃棄物(埋立処分する産業廃棄物又はPCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物)を優良産廃処理業者に処分委託する場合、100トン未満の搬入計画量であれば事前協議の対象外としました(第17条第1項改正関係)。

処分業者関係

  • 優良産廃処理業者が100トン未満の搬入計画量の県外産業廃棄物(埋立処分する産業廃棄物又はPCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物)を受け入れた場合は、月ごとに県外産業廃棄物処分実績報告書(優良認定処分業者用)(様式第15号)を提出することとしました(第23条第4項改正関係)。
  • 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業者が低濃度ポリ塩化ビフェニル県外産業廃棄物を受け入れた場合は、月ごとに県外産業廃棄物のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等報告書(様式第14号)を提出することとしました(第23条第3項改正関係)。

事前協制度の改正について

県外産業廃棄物の搬入協議について(留意事項)

 ※ 県外産業廃棄物の搬入に係る様式を改正し、押印が不要となりました。(令和4年1月12日)

 (新しい様式は「関連ファイル」よりダウンロードできます。)

(1)処分業者との事前調整について

  • 県外産業廃棄物を搬入しようとする排出事業者は、予め処分業者に県外産業廃棄物処分計画書が提出されているか確認の上、協議するようお願いします。
  • 県外産業廃棄物を処分しようとする処分業者は前年度の2月28日まで提出する必要がありますので、ご留意ください。

(2)協議書の作成について

  • 処理業者(運搬業者又は処分業者)の許可年月日の誤りが多いので、最新の許可証を必ず確認し、変更があった場合は添付してください。
  • 搬入計画書の廃棄物の種類コードの誤りが多いので、コード表を再度確認してください。
  • 事前協議後、廃棄物の搬入量が10%以上増加する、種類が増えるなどがある場合は、事前に変更協議するようお願いします。

「県外産業廃棄物搬入変更協議」を参照

2 提出先について

富山県生活環境文化部環境政策課
〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

3 提出方法

  • 県からの承認通知書等の受取りを郵送で希望する方は、予め返信用封筒(レターパック等)をご準備ください。
  • 県への協議書等の提出は郵送で送付することも可能です。

なお、控えが必要な場合は1部を追加のうえ、返信用封筒を同封しご提出ください。

注意点(提出前にご確認ください。)

  • (1)予め100トン以上が見込まれている場合は、搬入する前に必ず事前協議を行ってください。
  • (2)富山県外から富山市内へ搬入する場合には、〒930-8510 富山市環境部環境政策課廃棄物対策係(076-443-2178)に確認ください。
  • (3)処理業者の県外搬入の受入れ量は、県外産業廃棄物処分計画書により定まっていますので、受入れ可能かどうか事前に確認してください。
  • (4)県外産業廃棄物搬入の事前協議に伴う添付資料省略する場合は、前年度に協議を行ったものに限ります。

前年度協議あり → 今年度 省略可
前々年度協議あり → 前年度協議なし → 今年度 省略不可

(県外排出事業者の手続き1)県外産業廃棄物搬入協議

県外産業廃棄物を富山県内へ搬入する場合で次のいずれかに該当するときは、県外排出事業者は、要綱第17条第1項の規定により事前協議してください。

  • (1)産業廃棄物の中間処理のための搬入の場合であって、搬入先ごと年度ごとの搬入計画量が100トン以上のとき
  • (2)産業廃棄物の埋立処分のための搬入
  • (3)特別管理産業廃棄物の搬入(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を覗く。)

県外産業廃棄物搬入承認通知書の交付を受けた後に搬入してください。

(別記様式第7号:県外産業廃棄物搬入協議書)
(県外産業廃棄物搬入計画表)

添付書類
1 県外排出事業場の業務概要を記載した書類
2 県外産業廃棄物の排出工程図
3 6ヶ月以内の分析証明書
4 委託先の収集運搬業者及び処分業者の許可証の写し
5 委託を受ける収集運搬業者及び処分業者の受入承諾を証する書面(委託契約書の写しなど)
6 県外排出事業場が多量排出事業者に該当する場合は、搬入量の減量化の計画を記載した書類
7 県外産業廃棄物の処理状況の見込みを記載した書類

(県外排出事業者の手続き2)県外産業廃棄物搬入変更協議

承認を受けた事前協議について、産業廃棄物の種類、量(種類ごとの10%以上の増加を伴うものに限る。)、搬入先、処理方法、委託先、積替え保管の方法及び場所の変更をしようとする場合は、あらかじめ変更協議してください。

(別記様式第9号:県外産業廃棄物搬入変更協議書)
(県外産業廃棄物搬入計画表)
(添付書類:変更の理由を記載した書類、事前協議で添付した書類のうち変更があったもの)

(県外排出事業者の手続き3)県外産業廃棄物変更事項届出

承認を受けた事前協議について、氏名又は名称、住所、法人の代表者、県外排出事業場の名称又は所在地、県外産業廃棄物管理責任者、量(種類ごとの10%以上の増加を伴わないものに限る。)若しくは産業廃棄物管理票管理責任者に変更があった場合には、届出してください。

(別記様式第10号:県外産業廃棄物変更事項届出書)

(県外排出事業者の手続き4)県外産業廃棄物搬入実績報告

承認を受けた事業者は、毎年6月30日までに、前年度に搬入した産業廃棄物の種類ごとの量を報告してください。

(別記様式第11号:県外産業廃棄物搬入実績報告書)

(処分業者の手続き1)県外産業廃棄物処分計画書の提出

次年度に県外産業廃棄物を処分しようとする処分業者は、2月28日までに県外産業廃棄物処分計画書を提出してください。計画を変更しようとする場合も、あらかじめ提出してください。

なお、処分計画量は、事前協議が不要である搬入による処分計画量も含めて記載してください。

(別記様式第12号:県外産業廃棄物処分計画書)

(処分業者の手続き2)県外産業廃棄物処分実績報告

県外産業廃棄物を処分した処分業者は、毎年6月30日までに、前年度に処分した県外産業廃棄物の量を報告してください。

なお、処分実績量は、事前協議が不要である搬入による処分量も含めて記載してください。

平成31年度より事前協議の対象が変更になります。
埋立処分する100トン未満の産業廃棄物、または100トン未満のPCB廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を受け入れた優良認定産業廃棄物処分業者の方は、月毎の県外産業廃棄物処分実績報告書(優良認定産業廃棄物処分業者用)を翌月末までにご提出ください。

(別記様式第13号:県外産業廃棄物処分実績報告書)
(別記様式第14号:県外産業廃棄物のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等報告書)
(別記様式第15号:県外産業廃棄物処分実績報告書(優良認定処分業者用))

関連ファイル

 ※ 県外産業廃棄物の搬入に係る様式を改正し、押印が不要となりました。(令和4年1月12日)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-9618

ファックス番号:076-444-3480

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