安全・安心情報
更新日:2024年9月3日
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産業廃棄物処理施設の設置者は、産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものを当該施設で処理する場合、事前に県(富山市内の施設については富山市)に届出を行うことにより、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の5)。
産業廃棄物処理施設において処理することのできる一般廃棄物は、次表に掲げる産業廃棄物処理施設ごとに同表定める一般廃棄物となります。
産業廃棄物処理施設の種類 |
届出により処理が可能になる一般廃棄物 |
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1 2 |
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類の焼却施設 |
廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
3 |
木くずの破砕施設 |
木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
4 |
がれき類の破砕施設 |
コンクリートの破片、その他これに類する不要物(がれき類)(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
5 |
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、獣畜若しくは食鳥に係る固形状の不要物又は動物の死体の焼却施設 |
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物または動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
6 |
管理型産業廃棄物最終処分場 |
燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) |
〇産業廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法施行規則第12条の5に規定する許可証の写し
〇他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあっては、次のいずれかの書類
イ 当該施設において処理する一般廃棄物に係る一般廃棄物処分業許可証の写し
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 廃棄物処理法施行規則第2条の3第1号、第2号、第4号、第6号又は第10号に該当する者であることを示す書類
ニ 一般廃棄物広域認定制度に係る認定証の写し
ホ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
・ 原則として一般廃棄物の処理を開始する30日前までに、届出を行ってください。
・ 原則として、当該届出を行う前に、市町村において一般廃棄物処分に係る手続きを行う必要があります。
・ 本届で取扱可能になる一般廃棄物の種類は、許可を受けた受入品目ではなく、施設の種類に拘束されます。したがって、たとえば「がれき類の破砕施設」は、産業廃棄物としてがれき類以外(鉱さい、コンクリートくず等)を受入していても、一般廃棄物としては「がれき類」しか取扱いできません。がれき類以外の一般廃棄物を受入したい場合は、別途、一般廃棄物処理施設の設置許可を取得する必要があります。
・ 本届出により設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして維持管理基準の帳簿の記録等に関する規定が適用されます(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令についても同様)。
・ 富山市内の施設に関する届出は、事前に富山市にご相談ください
産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた一般廃棄物(災害廃棄物)を処理する場合、所定の届出を行うことにより、その施設を当該災害廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができます。
令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物とします。
必要な書類は1.(2)と同じ。ただし、届出書は次の様式を使用してください。
なお、市町村と災害廃棄物の処理に係る委託契約を直接締結した受託者と再委託契約を締結した場合は、次の書類を添付してください。
・委託契約書の写し(市町村と受託者(元請))
・委託契約書の写し(受託者(元請)と再受託者(申請者))
・再委託承諾書(契約書に条項がある場合)
・ 原則として、その処理を開始した後、遅滞なく届出を行ってください。
・ この届出の対象となる災害廃棄物は、届出書に記載された災害及び地域から発生したものに限ります。したがって、予定していた処分が完了したら、10日以内に廃止の届出を行う必要があります(様式第14号(ワード:34KB))
・ この届出の対象となる産業廃棄物処理施設は、法第15条に係る設置許可を受けた施設のみになります。したがって、令第7条に規定のない種類の施設や、処理能力が小さく許可の対象とならない施設は、当該届出の対象となりません( 15条に係る産業廃棄物処理施設設置許可を受けていない施設は、産業廃棄物処分業許可証に掲載があっても当該届出の対象になりません)。
・ 本届出により設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして維持管理基準の帳簿の記録等に関する規定が適用されます(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令についても同様)。
・※ 富山市内の施設に関する届出は、事前に富山市にご相談ください
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