安全・安心情報
更新日:2024年7月17日
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平成29年10月1日から申請書の様式が変更になりました。今後申請書等を作成される場合は、新しい様式の使用をお願いします。
名称や住所、法人の代表者や役員、収集運搬車両、駐車場等の変更を行った場合や、事業の廃止を行った場合は、届出が必要です。
なお、法人の登記事項証明書が必要な変更届出については、変更後30日以内に、それ以外の車両変更などは10日以内に届出をしてください。(※遅れて届出する場合は始末書を添付してください。)
また、これに伴い許可証に記載された名称や住所などの書き換えを希望される場合は、許可証の再交付申請書(関連ファイル参照)をご提出ください。
関連ファイル一覧から様式をダウンロードし、作成要領に従って作成してください。
提出した許可申請書の部数と同じ部数をご提出ください。
<参考>
許可申請の種類 |
県内に住所、事務所、事業場 のいずれかがある事業者 |
左記以外の事業者 |
(特別管理)産業廃棄物 収集運搬業 (新規・更新・変更) |
正1部、副2部 | 正1部、副1部 |
(特別管理)産業廃棄物処分業 (新規・更新・変更) |
正1部、副2部 |
持参または郵送により提出してください。
(郵送による提出で、控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
※ 富山市への提出については、富山市に直接ご確認ください。
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