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トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等について > 【令和6年度】多量排出事業者における(特別管理)産業廃棄物処理計画書等の提出について
更新日:2024年4月1日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項の規定により、前年度の産業廃棄物の年間発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)の事業所は、産業廃棄物の処理に関する計画を作成し、県知事(富山市内の事業所は富山市長)へ6月30日までに提出するとともに、前年度の計画の実施状況について同日までに報告することとされています。
対象となる事業所は、次のとおり提出してください。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の多量排出事業者に該当する場合は、両方の処理計画書(処理計画実施状況報告書)を提出してください。
対象事業者 | 提出書類 |
---|---|
令和5年度の「産業廃棄物」の発生量が1,000トン以上の事業者 |
(様式第2号の8) 産業廃棄物処理計画書 |
令和5年度に「産業廃棄物」処理計画書を提出した事業者 |
(様式第2号の9) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面は産業廃棄物の種類ごとに作成の必要がありますが、一覧表としても報告できます。 |
令和5年度の「特別管理産業廃棄物」の発生量が50トン以上の事業者 |
(様式第2号の13) 特別管理産業廃棄物処理計画書 |
令和5年度に「特別管理産業廃棄物」処理計画書を提出した事業者 |
(様式第2号の14) 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面は産業廃棄物の種類ごとに作成の必要がありますが、一覧表としても報告できます。 |
(1)関連ファイルから様式のエクセルファイルをダウンロードしてください。
(2)様式に内容を入力し、計画書又は報告書ごとに、1つのエクセルファイル又はPDFファイルとしてください。
(3)リンク先の「富山県電子申請サービス」のページ(令和6年度用)から提出をお願いします。
手続き名:多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書・実施状況報告書(県知事宛て)
(4)電子申請による受付が完了すると返信メールが届きます。
※迷惑メール対策でメールの受信制限を行っていると、受付完了メールが受信できない場合や、迷惑メールフォルダに振分けられてしまう場合があります。(「@pref.toyama.lg.jp」からのメールを受信できるように設定してください。)
令和6年7月1日
【郵送先】〒930-0005富山市新桜町5-3(第2富山電気ビルディング8階) 富山県環境政策課廃棄物対策班
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