安全・安心情報
更新日:2024年9月17日
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平成23年4月から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正が施行されたことにより、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者を排出事業者とすることが明確にされました。
これにより、元請業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなりました。
建設廃棄物は、元請業者が自ら処理するか、その運搬及び処分を許可業者に処理委託する必要があります。
このため、下請負人が建設廃棄物を運搬又は処分するには、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を有することが必要であり、元請業者は下請負人と収集運搬又は処分の委託契約を締結しなければなりません。
これらの委託基準に違反した場合、罰則が適用されます。(最大で5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)
また、排出事業者は建設廃棄物の処理を他人に委託する際に、運搬受託者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、このマニフェストの控えや写しを5年間保存しなければいけません。
マニフェストの交付を怠ったり、虚偽の記載等をした場合、罰則が適用されます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
建設工事に携わる事業者におかれましては、廃棄物の適正処理にご協力をよろしくお願いします。
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